SE_BOKUのまとめノート的ブログ

SE_BOKUが知ってること・勉強したこと・考えたことetc

警察官の特殊勤務手当をみてみたら、改めて感謝の気持ちがわいてきた

f:id:arakan_no_boku:20190221013703j:plain

目次

警察官の特殊勤務手当をみてみたら、改めて感謝の気持ちがわいてきた

警察官は公務員です。

給与の種類と金額は規則・条例などで決められています。

この情報は公開され、インターネットで見ることができる地方自治体も多いです。 

給与の話というと「初任給」とか「年収」が話題にのぼることが多いですが、僕は警察官の「特殊勤務手当」に興味があります。

なんか、見てると「警察官って大変だなあ」って思えるからです。

大阪府警の特殊勤務手当の例で、ちょっと気になった部分を紹介してみます。

www.pref.osaka.lg.jp

 

死体取扱手当

引用しますね。

 死体取扱手当は、職員が死体の発見の場所又は解剖の施設において直接死体を取り扱う業務に従事したときに支給する。


2 死体取扱手当の額は、取り扱った死体一体につき、千六百円(人事委員会規則で定める損傷の著しい死体にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。

1の普通の死体で一体1600円。 

この2番に書いてある「損傷の著しい死体」というのはですね。

前に仕事でご一緒した関係者の方によれば、「例えば、すごい高いビルなんかから落ちたり、爆弾で吹き飛んでバラバラになった(うぇ・・書いてても気持ち悪くなった)ような死体」とからしいです。 

それで、3200円・・(100分の100加算だから倍)・・。

 

爆発物取扱等作業手当

こちらも引用してみます。

爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。


一 人事委員会規則で定める職員が、次に掲げる業務に従事したとき。
イ 爆発物(人の生命、身体又は財産に害を加えるために使用される物に限る。)(その疑いのあるものとして通報を受けた物を含む。以下同じ。)の処理の業務で人事委員会規則で定める特に危険なもの

・・・

四 職員が、次に掲げる業務に従事したとき。
イ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等(これに準ずる物で人事委員会規則で定めるものを含む。)又はその疑いのある物質等(以下「特殊危険物質等」という。)の発散等の現場において行う救助その他の業務

この上の方「人の生命、身体又は財産に害を加えるために使用されるような爆発物の処理」が、5200円です。 

下の方「サリン等が発散している現場で救助の従事」が、2600円です。 

後、大規模な災害や事故の現場での救助や警備が、1日840円とか。

 

危険現場作業手当

引用しますと。

人事委員会規則で定める職員が、地上十メートル以上の足場が不安定であり、かつ、墜落の危険が特に著しい箇所で行う調査、検査又は工事の監督の業務に従事したとき。・・

前項第一号に規定する業務 二百二十円(当該業務が地上二十メートル以上の箇所で行われた場合にあっては、三百二十円)

地上10メートル以上の足場が不安定で滑落の危険が特に著しい箇所で行う業務が220円で、20メートル以上になったら320円ですか・・。

 

見てると警察の皆さんへの感謝の気持ちがわいてくるな

上記の手当額を見てると、「警察の皆さん、ありがとうございます」って改めて感謝の気持ちをいいたくなるのは、僕だけでない気がします。 

もちろん。

金額が高ければいいのか。

いくらの金額にすれば妥当なのか。

などと質問されても答えようがないのですけど、下手をすると自分の命を危険にさらすような業務を「特殊勤務手当」として定義する必要のある仕事なんだなと、改めて思わせてくれます。

つくづく、警察官って「お金じゃやれない仕事だよな」と、思います。

ほんま。

ありがとうございます・・としかいいようがありません。

ではでは。