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成年後見人申し立て手続きを自分でやる(1)/申し立て書類の作成から裁判所への提出まで

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目次

成年後見人申し立て手続きを自分でやる

成年後見人等は、認知症などで財産管理するのが難しくなった本人に成り代わって、財産管理を行う人を指します。

具体的には、本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。

成年後見人は、判断能力を失った本人に代わって、その人の財産すべてを管理し契約手続きなどを行えるので、悪用されるとひどいことになります。

なので、成年後見人は家庭裁判所で選任することになっています。

成年後見人等の選任に当たっては、家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選ぶので、申立ての際に、本人にどのような課題があるかを審理します。

なので課題によっては、弁護士、司法書士社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職の人を成年後見人等に選任することもあるわけなのですが、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることができないことになってます。

 

プロに頼むと30万かかるので、自分でやることにした

僕の身近にも認知症になった人がいました。

成年後見人を選任してもらう必要があるとお役所の方に言われたのですが、その手続きを司法書士さんに頼むと約30万円くらい必要だと言われました。

ところが、30万円もお金をだせないということで役所ともめていて、まわりまわって僕のところに相談がきました。

結局、僕がやったら無料でできる・・という話になって、やる羽目になったわけです。

 

後見の申し立てに必要な書式を手に入れる

手続きをしてくれと言われても、正直よくわかりません。

まずは、管轄の裁判所がどこかを調べて、手続きに必要な書式を手に入れることからはじめるしかありません。

裁判所の管轄はここで調べられます。www.courts.go.jp

ここで住んでいる市の管轄「家庭裁判所」を調べて、管轄する家庭裁判所がわかったら、申し立てに必要な書類を取得します。 

取得するには何通りかの方法があるみたいです。 

主だったものは下の3つでした。

  • 家庭裁判所の後見係窓口で受取る
  • ②郵送で受取る
  • ③各家庭裁判所のHPから申立の書式をダウンロードする

当然ですが、一番めんどくさくない「ダウンロード」を選びました。

 

家庭裁判所のHPから申立の書式をダウンロードする

管轄の裁判所を調べて「XX家庭裁判所 成年後見 書式 ダウンロード 」等のキーワードで検索するとダウンロードできるページをググることができました。 

今回は、EXCEL・WORD等の形式でダウンロードできました。 

しかし、全国でフォーマットが統一されているわけではないみたいです。 

いくつかの裁判所を調べましたが、書式の名前も、構成も違います。 

だから、必ず提出する家庭裁判所の書式をダウンロードすることが必要です。 

 

必要な書式の構成

いろいろな書式にわかれてます。

今回の基本的な構成は以下でした。

  • 申立書
  • 本人の事情を説明する書式
  • 後見人候補者の事情を説明する書式
  • 財産目録
  • 収支状況報告
  • 成年後見申し立てチェックシート

もちろん、各家庭裁判所ごとに書き方やフォーマットが少しずつ異なるので、書式の名前も異なる可能性はあります。

 

書類作成から提出までの手順の確認

書類作成から提出にいたる段階は、ざっくり5段階です。

  1. 申立書を記入するための準備をする
  2. 申立書を記入する
  3. 財産目録と収支状況報告を記入するための準備をする。
  4. 財産目録と収支状況報告を記入する。
  5. 書式一式を提出する。

 

申立書を記入するための準備をする

この段階でする必要があるのは以下の3つです。

  • 医師の診断書(被後見人の状態)取得と、鑑定依頼および料金の確認
  • 同意書を集める
  • 申立書の記入と交付申請に必要な資料を集める

 

医師の診断書(被後見人の状態)取得と、鑑定依頼および料金の確認

これは、被後見人(つまり、今回の場合だと認知症になっている夫の方)について、どの程度の症状なのかの診断書をもらう必要があるということなのです。 

診断書については、当然ですね。 

だって、成年後見人か保佐人か補助人か・・の違いは、本人がどの程度判断能力や責任能力がなくなっているかで決まるわけですから。 

ただ、もうひとつ、鑑定依頼および料金の確認というのがあります。 

これは、申立書を家庭裁判所に提出して審査される際に、被後見人について、医師による鑑定を家庭裁判所が指示する場合があるのですが、その時に「鑑定を担当する医師」になってくれるよう事前にお願いして了承をとっておく必要があるわけです。 

そして、その時の鑑定料も「10万円を上限にして・・」などの縛りはあるものの、基本的に鑑定を行う医師が「この金額でやります」と決めるみたいなのです。 

この診断書によって、成年後見人なのか保佐人なのか補助人なのか・・申し立て可能なものが決まります。 

そしてどれを申し立てるかで、書く必要がある書式も違ったりします。 

だから、まず、診断書の取得を最優先にします。 

ただ、注意しないといけないのは、診断書を発行してから約3ケ月以内に、家庭裁判所に申立書を提出する期限があることです。 

 

同意書を集める

ここで言う同意書とは、「被後見人○○に対して、成年後見人候補者○○を立てる手続きをする」ことについての同意書です。 

実際には提出時にあれば良いのですけど、早めにやっておく方が良いです。 

推定相続人の範囲でそろえる必要があります。 

www.zeirisi.co.jp

 

申立書の記入と交付申請に必要な資料を集める

申立書を書くのに、事前に集めて置く必要のあるものは以下です。 

登場人物としては、申立人、本人、候補者があります。 

申立人は、申立書を作成して家庭裁判所に提出する人・・つまりBOKUです。 

本人は被後見者・・つまり、今回の場合だと認知症になっている夫です。 

候補者は成年後見人になる人・・つまり今回の場合「認知症になっている本人の妻にあたる人」です。 

用意するのは。

  • 申立人の戸籍謄本 1通
  • 本人の戸籍謄本 2通
  • 本人の住民票 1通
  • 候補者の住民票 1通
  • 本人の履歴書的なもの(学歴・職歴がわかるもの)
  • 候補者の履歴書的なもの(学歴・職歴がわかるもの)

です。 

 

申立書を記入する

申立書自体は、上記の資料が揃っていれば、普通に氏名・生年月日などを該当欄に書いていき、提出の理由などを記入サンプルを見ながら書くと、特に難しいことはありませんでした。 

 

財産目録と収支状況報告を記入するための準備をする。

これが一番面倒くさいです。 

基本月末時点で集める必要があります。 

主に集めるのはこんな資料。

  • 預貯金通帳、預貯金証書
  • 株式、有価証券、投資信託等の取引明細書等
  • 保険証書、保険料の領収書等
  • 不動産登記簿謄本または全部事項証明書(原本)
  • 固定資産評価証明書(原本)
  • 負債額を証明できる資料
  • 遺産額を証明できる資料
  • 年金額・給与支給額などを証明できる資料
  • 入院費、施設費、介護費に関する証明資料
  • 生活費に関する資料(水道光熱費の領収書など)
  • 税金(固定資産税など含む)・社会保険料等の支払証明資料
  • 上記以外のその他の支出に関する資料

上記で(原本)と書いてあるもの以外はコピーで良いです。

 

先に何月末で締めるかを決めて、計画的にその月の領収書をためておくようにしないと、いきなり集めようとしてもそろいませんし、何年にもわたって未整理状態で残っていたりするので、最新のものだけに仕分けをする必要があります。 

銀行の通帳などは、1年間にわたって打刻しないといけません。

領収書も固定的に支出しているものについては絶対に必要です。 

食費とか一時的に支出しているものについては、あった方が良いですが、多少かけているからといって、それでダメということはないようです。

 

財産目録や収支状況報告は、本人(後見を受ける人)のみについて書き、家計が同一であっても本人分とそれ以外(扶養費として記入)にわけてかかないと駄目です。

ここを間違えても、裁判所で指摘されて修正を指示されます。

 

登記されていないことの証明書(本人について)は東京法務局に申請して送付してもらう必要があります。

www.moj.go.jp

 取り寄せるのに、1週間程度はかかります。

 

書式一式を提出する

提出するために郵便切手と収入印紙を購入する必要があります。 

今回は、収入印紙で「3400円」、郵便切手で「3400円」を購入して同封する必要がありました。 

実は、申し立て手順の資料には、上記以外に鑑定料を持参することとあります。 

これは医師にもよりますけど、約10万円という結構な金額なので、問い合わせました。 

そしたら、「法律で鑑定を行うように規定されているが、実際にはよほどのことがないとやりません。だから、申し立て時に鑑定料を持参しなくても大丈夫です」と言われました。 

このあたり、資料と実際の手順は違うところです。 

資料に必須とかかれていても、一度問い合わせてみるのをおすすめします。 

 

書類受理時には面接が必要です 

申立書を受理してもらう時に面接が必要です。 

裁判所によって、成年後見人の受理面接を受け付ける日が決まっているので、まず、予約をしないといけません。 

そのうえで、書類一式は、受理面接の予定日の1週間前までには届くようい送る必要があります。 

受理面接はだいたい1時間くらいらしいです。 

後見人候補者も同行すれば、候補者への面接も一度ですませられるので効率的す。 

今回は、事情で申し立て面接には候補者の同行ができないと伝えると、2回にわけて行うことは了承していただけました。 

このあたりは柔軟に対応いただけるみたいですね。 

書類一式は郵送するのですが、多少高くても、受取確認付きのレターパックみたいなものを使った方が良いと思います。 

さて、ここまでで申請手続きは完了しました。

受理面談以降については、次回にします。

arakan-pgm-ai.hatenablog.com