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成年後見人申し立て手続きを自分でやる(2)/裁判所で申立書の受理面接を受ける

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目次

成年後見人申し立て手続きを自分でやる

申立書の書類を提出し、受理面接の予約までしました。

arakan-pgm-ai.hatenablog.com

あとは、家庭裁判所に行き、申立書の受理面接を受けるだけです。

 

裁判所で申立書の受理面接を受ける

小さな面接室で、調査官と補佐の人の2名から、提出した申告書に記載した内容について質問を受けます。 

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まず、本人確認からはいります。

運転免許証等の本人であることを証明できるものの提示を求められます。 

それから、質問を受けます。 

面接日の1周間前までに家庭裁判所に到着するように書類を提出するように言われていたのですが、さもありなん・・でした。 

調査官や補佐の人の手持ち資料には、提出した書類がきっちりとファイルされ、全体に付箋が大量に貼られています。 

かつ、書き込みもいっぱいされているようです。

内容について会議して、事前に成年後見人手続きをすすめる方針などについて検討されたのがよくわかります。 

さすが、裁判所です。

 

後見人候補者によって面倒くささは相当変わる

最初、後見人候補者は認知症になった本人の配偶者で申請しました。 

本人の配偶者が希望したからです。

まあ、当然、元気とはいえ75歳を超える年齢です。 

そこがまず問題になりました。 

法律上は制限が決められていないですが、75歳以上の場合、希望したとおりに後見人に裁判所が任命する確率は相当に低いそうです。 

だから。

申立人である僕を成年後見人候補者に変更する気はないか?と、言われました。 

それは無理(色々事情があります)なので、その理由を伝えると納得はされたのですが、今度は「裁判所の選任する・・ようするに司法書士行政書士」を希望するに変更できないかと言われました。 

ここで「誰を候補者として裁判所に提出するか」で、その後の手続きが若干変わるみたいで、それを聞いた感じでまとめると。 

裁判所の選任する第三者を希望を選択するのが、一番手間はかかりません。 

当然です。 

それ以外だと状況によって、いろいろ面倒なことがあります。 

例えば、同意書は記入要領だと「推定相続人の範囲」と書かれてます。 

推定相続人は「もし現状のままで相続が開始した場合に、相続権があるであろうという人」なので、配偶者がいる場合は、当然配偶者です。 

でも、今回のように後見人が配偶者かつ高齢の場合だと、現在、推定相続人でなくても本人に兄弟姉妹がいる場合は、全員の同意書が必須になります。 

それに候補者が成年後見人に必要な事務処理を問題なくこなせる能力を持っているかどうかを図るための面接とかを、調査官の人が自宅まで来てするとか、かなり厳しくチェックされます。 

また、後見人候補者変更で甥とかが候補者になる場合だと、さらに、四親等内の親族であることを戸籍で証明しないといけません。 

それには、数通の戸籍謄本を取得してつなぎあわせないといけませんし、取得するのに委任状が必要な範囲があったり、かなり面倒です。

www.legal-navi.net

 

裁判所の選任する第三者を希望するのが一番です

結局、申し立てを「裁判所の選任する第三者を希望」に変更しました。

それがベストの選択だったことは後でわかりました。

裁判所の提案にのって良かったです。

後見人をプロにまかせるのは有形無形のメリットがありました。

特に、それを実感したのは、本人がなくなった後です。

本人が亡くなると、遺族年金の手続きとか、たくさんの手続きが必要になりますが、裁判所の提案にそって司法書士さんを選任してもらったことで、そこが非常にスムースで本当に助かりました。

なんせ、本人の配偶者がそのあとで要介護になってしまって、葬儀の段取りを含めて何から何まで僕がやるはめになったので、そこの手続きとかまで必要になったら、相当しんどかったと思います。

はい。