工事の見積書に「法定福利費」の項目があったら気をつけましょう。法定福利費という見積項目は計算方法や扱い方を勘違いされている業者さんがいるからです。どのあたりに気をつけないといけないかを説明する前に、基本的なことを整理します。
法定福利費
社会保険料の事業者負担分のことです。

全部集めるともとになる額の16%位(2020年の場合)になります。事業主にとっては馬鹿にならないコストです。なので、中小企業で従業員で社会保険加入がすすまない原因になっていました。その対策のため、国主導で「法定福利費」を見積項目に含めるよう指導がありました。
平成25年9月ころから。以下の図のように、法定福利費分を元請けに出す見積書にのせて請求していいから、建設業等に従事する労働者の社会保険への加入を推進しなさい・・という指導です。
計算方法
国土交通省の資料によれば、法定福利費の計算式は以下のようになってます。

法定保険料率というのは、2020年時点だと16%くらいの固定率です。計算式自体は簡単ですが、問題は「労務費総額」です。工事の見積書に従業員の給与計算で事業者負担額を1月分をまるごと反映させられるわけではありません。たいていは計算を簡単にするために「労務費率」を決めて、「工賃×労務費率=労務費」みたいな簡易的に求める方法を採用しているみたいです。
じゃあ。労務費率ってどのくらいか?・・ですが・・特に決まってません。なぜかというと。工賃には労務費以外の人件費や間接経費による原価と粗利益額がのっかっていて、その原価の内訳や利益率によって労務費率は変わるからです。
例えば、見積書に「工賃」のような項目があったとして、労務費にあたる部分がどれかというのを図にすると以下のようになります。当たり前ですが。工賃>労務費の関係になります。

気をつけるポイント
客先へ提出する見積に法定福利費が記載されているのは一般的でないことがひとつ。通常、先の指導は下請けの業者さんが元請け企業に対して提出する見積に関することであって、客先に出す見積には掲載しない企業のほうが多いようなのです。ですから、もし、その項目があったら理由は聞いたほうが良いです。ただ、禁止事項ではないので、ちゃんとした理由があれば仕方ないのですが、交渉の余地はあります。
法定福利費のベースになる労務費率を間違えている業者さんがいることです。僕が実際にあたった事例だと。見積書を作成する営業さんが、僕に提示された見積では「工賃=労務費」・・つまり、労務費率100%・・で計算してありました。これは明らかに間違いなので指摘したらすぐ修正してくれましたけど、見過ごしていると、5万円位損をするところでした。注意したほうが良いです。
ではでは。
